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(公立中学校高等女学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ノ件第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 明治36年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立中学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十四年勅令第二百四十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第六十五號
明治二十四年勅令第二百四十四號中左ノ通改正ス
第二條第一項中「學校ノ等位種類等ニ依リ」ヲ「專門學校及實業專門學校ノ學校長敎諭及舍監ハ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クルモノトシ其ノ他ノ學校ノ」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十四年勅令第二百四十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第六十五号
明治二十四年勅令第二百四十四号中左ノ通改正ス
第二条第一項中「学校ノ等位種類等ニ依リ」ヲ「専門学校及実業専門学校ノ学校長教諭及舎監ハ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クルモノトシ其ノ他ノ学校ノ」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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