郵便及電信局官制
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕郵便及電信局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百四十七號
郵便及電信局官制
第一條 郵便電信ノ業務ヲ執行スル爲地方ニ郵便電信局郵便局及電信局ヲ置キ遞信大臣ノ管轄ニ屬セシム
第二條 郵便電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
書記
技手
書記補
東京及大阪一等郵便電信局ニ限リ各事務官一人技師一人ヲ置ク
第三條 郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
書記
書記補
第四條 電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
書記
技手
書記補
第五條 郵便電信局郵便局及電信局ノ等級ヲ分テ各一等二等三等トス
第六條 一等郵便電信局ノ局長ハ奏任又ハ判任トス其奏任ヲ以テ局長ニ任スル局ノ位置左ノ如シ
東京 大阪 橫濱 神戶
長崎 京都 函館 新潟
名古屋 熊本 仙臺 廣島
一等郵便局電信局二等三等郵便電信局郵便局電信局ノ局長ハ判任トス
郵便電信局長郵便局長電信局長ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局中全部ノ事ヲ掌理ス
第七條 事務官ハ奏任トス局長ノ指揮ヲ承ケ郵便ノ業務ヲ掌理シ局長事故アルトキ之ヲ代理ス
第八條 技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ電信ノ業務ヲ掌理ス
第九條 書記ハ判任トス局長ノ指揮ヲ承ケ郵便又ハ電信ノ業務ニ從事シ事務官ヲ置カサル局ニ於テハ局長事故アルトキ之ヲ代理ス
第十條 技手ハ局長ノ指揮ヲ承ケ電信ノ業務ニ從事ス
第十一條 書記補ハ判任トス書記ノ事務ヲ助ク
第十二條 書記書記補ハ二千八百七十六人ヲ以テ定員トス
第十三條 技手ハ九百四十七人ヲ以テ定員トス
第十四條 一等郵便電信局一等郵便局ハ遞信大臣ノ指定スル區域內ノ郵便電信局郵便局及電信局ノ業務ヲ監督ス
附 則
第十五條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕郵便及電信局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百四十七号
郵便及電信局官制
第一条 郵便電信ノ業務ヲ執行スル為地方ニ郵便電信局郵便局及電信局ヲ置キ逓信大臣ノ管轄ニ属セシム
第二条 郵便電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
書記
技手
書記補
東京及大阪一等郵便電信局ニ限リ各事務官一人技師一人ヲ置ク
第三条 郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
書記
書記補
第四条 電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
書記
技手
書記補
第五条 郵便電信局郵便局及電信局ノ等級ヲ分テ各一等二等三等トス
第六条 一等郵便電信局ノ局長ハ奏任又ハ判任トス其奏任ヲ以テ局長ニ任スル局ノ位置左ノ如シ
東京 大阪 横浜 神戸
長崎 京都 函館 新潟
名古屋 熊本 仙台 広島
一等郵便局電信局二等三等郵便電信局郵便局電信局ノ局長ハ判任トス
郵便電信局長郵便局長電信局長ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局中全部ノ事ヲ掌理ス
第七条 事務官ハ奏任トス局長ノ指揮ヲ承ケ郵便ノ業務ヲ掌理シ局長事故アルトキ之ヲ代理ス
第八条 技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ電信ノ業務ヲ掌理ス
第九条 書記ハ判任トス局長ノ指揮ヲ承ケ郵便又ハ電信ノ業務ニ従事シ事務官ヲ置カサル局ニ於テハ局長事故アルトキ之ヲ代理ス
第十条 技手ハ局長ノ指揮ヲ承ケ電信ノ業務ニ従事ス
第十一条 書記補ハ判任トス書記ノ事務ヲ助ク
第十二条 書記書記補ハ二千八百七十六人ヲ以テ定員トス
第十三条 技手ハ九百四十七人ヲ以テ定員トス
第十四条 一等郵便電信局一等郵便局ハ逓信大臣ノ指定スル区域内ノ郵便電信局郵便局及電信局ノ業務ヲ監督ス
附 則
第十五条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス