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東京図書館官制
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 明治22年3月2日
法令の形式: 勅令
沿革
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改正:
明治23年10月15日 勅令第234号
全改:
明治24年7月27日 勅令第138号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京圖書館官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月一日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 伯爵 大山巖
勅令第二十一號
東京圖書館官制
第一條
東京圖書館ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ各種ノ圖書ヲ蒐集保存シ及閱覽參考ノ用ニ供スル所トス
第二條
東京圖書館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長
館次長
書記
第三條
館長ハ一人奏任トス文部大臣ノ命ヲ承ケ圖書ノ蒐集保存分類整頓及目錄編纂其他一切ノ館務ヲ掌理シ所屬職員ヲ統督ス
第四條
館次長ハ一人奏任トシ現任館長ノ次等以下トス館長ノ職務ヲ佐ケ館長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第五條
書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
朕東京図書館官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
文部大臣 伯爵 大山巌
勅令第二十一号
東京図書館官制
第一条
東京図書館ハ文部大臣ノ管理ニ属シ各種ノ図書ヲ蒐集保存シ及閲覧参考ノ用ニ供スル所トス
第二条
東京図書館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長
館次長
書記
第三条
館長ハ一人奏任トス文部大臣ノ命ヲ承ケ図書ノ蒐集保存分類整頓及目録編纂其他一切ノ館務ヲ掌理シ所属職員ヲ統督ス
第四条
館次長ハ一人奏任トシ現任館長ノ次等以下トス館長ノ職務ヲ佐ケ館長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第五条
書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
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詳細・沿革