(東京図書館官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治26年8月25日
法令の形式: 勅令
朕東京圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年八月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第八十九號
明治二十四年勅令第百三十八號東京圖書館官制中左ノ通改正ス
第二條中司書「六人」ヲ「七人」ニ書記「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第六條 削除
朕東京図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年八月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第八十九号
明治二十四年勅令第百三十八号東京図書館官制中左ノ通改正ス
第二条中司書「六人」ヲ「七人」ニ書記「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第六条 削除