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(東京図書館官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治26年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京図書館官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年八月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第八十九號
明治二十四年勅令第百三十八號東京圖書館官制中左ノ通改正ス
第二條中司書「六人」ヲ「七人」ニ書記「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第六條
削除
朕東京図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年八月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第八十九号
明治二十四年勅令第百三十八号東京図書館官制中左ノ通改正ス
第二条中司書「六人」ヲ「七人」ニ書記「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第六条
削除
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