警視庁高等官俸給令
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ警視廳高等官俸給令ノ改正ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第百十八號
警視廳高等官俸給令
第一條 警視廳高等官ノ年俸左ノ如シ
警視總監 四千圓
警視 巡査本部長ニ補スルモノ 二千二百圓
警視 巡査本部副長ニ補スルモノ 千二百圓
警視 警務局長ニ補スルモノ 千五百圓
警視 官房第一部長ニ補スルモノ 千八百圓
警視 同 第二部長ニ補スルモノ 千二百圓
警視 同 第三部長ニ補スルモノ 千二百圓
警視 參事ニ補スルモノ 千圓
警視 巡視ニ補スルモノ 千二百圓
警視 警察署長ニ補スルモノ 九百圓、八百圓、七百圓
消防司令長 千五百圓
典獄 千圓
警察醫長 千圓
第二條 警察署長ニ補スル警視ノ俸給區別ハ內務大臣其警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
附 則
第三條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ警視庁高等官俸給令ノ改正ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第百十八号
警視庁高等官俸給令
第一条 警視庁高等官ノ年俸左ノ如シ
警視総監 四千円
警視 巡査本部長ニ補スルモノ 二千二百円
警視 巡査本部副長ニ補スルモノ 千二百円
警視 警務局長ニ補スルモノ 千五百円
警視 官房第一部長ニ補スルモノ 千八百円
警視 同 第二部長ニ補スルモノ 千二百円
警視 同 第三部長ニ補スルモノ 千二百円
警視 参事ニ補スルモノ 千円
警視 巡視ニ補スルモノ 千二百円
警視 警察署長ニ補スルモノ 九百円、八百円、七百円
消防司令長 千五百円
典獄 千円
警察医長 千円
第二条 警察署長ニ補スル警視ノ俸給区別ハ内務大臣其警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
附 則
第三条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス