警視庁高等官俸給令
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治24年4月2日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ警視廳高等官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第三十五號
警視廳高等官俸給令
第一條 警視廳高等官ノ年俸左ノ如シ
警視總監 四千圓
警視 巡査本部長ニ補スルモノ 貳千四百圓
同 警務局長ニ補スルモノ 千五百圓
同 會計局長ニ補スルモノ 千四百圓
同 巡査本部副長ニ補スルモノ 千四百圓
同 官房第一部長ニ補スルモノ 千八百圓
同 官房第二部長ニ補スルモノ 千四百圓
同 參事官ニ補スルモノ 千圓
同 巡視官ニ補スルモノ 千貳百圓
同 警察署長ニ補スルモノ 九百圓、八百圓、七百圓
消防司令長 千五百圓
典獄 千貳百圓
警察醫長 千圓
第二條 警視總監ハ特ニ年俸四千五百圓ヲ給スルコトヲ得
第三條 參事官ニ補セラレタル警視ハ特ニ貳百圓以內增俸スルコトアルヘシ
第四條 警察署長ニ補スル警視ノ俸給區別ハ內務大臣其警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
第五條 本令ニ規定スル條項ヲ除クノ外總テ明治十九年勅令第六號高等官官等俸給令ニ依ル
朕茲ニ警視庁高等官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第三十五号
警視庁高等官俸給令
第一条 警視庁高等官ノ年俸左ノ如シ
警視総監 四千円
警視 巡査本部長ニ補スルモノ 弐千四百円
同 警務局長ニ補スルモノ 千五百円
同 会計局長ニ補スルモノ 千四百円
同 巡査本部副長ニ補スルモノ 千四百円
同 官房第一部長ニ補スルモノ 千八百円
同 官房第二部長ニ補スルモノ 千四百円
同 参事官ニ補スルモノ 千円
同 巡視官ニ補スルモノ 千弐百円
同 警察署長ニ補スルモノ 九百円、八百円、七百円
消防司令長 千五百円
典獄 千弐百円
警察医長 千円
第二条 警視総監ハ特ニ年俸四千五百円ヲ給スルコトヲ得
第三条 参事官ニ補セラレタル警視ハ特ニ弐百円以内増俸スルコトアルヘシ
第四条 警察署長ニ補スル警視ノ俸給区別ハ内務大臣其警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
第五条 本令ニ規定スル条項ヲ除クノ外総テ明治十九年勅令第六号高等官官等俸給令ニ依ル