(警視庁高等官俸給令第一条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 明治26年3月31日
法令の形式: 勅令
朕警視廳高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第十三號
警視廳高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一條中巡査本部副長及參事竝巡視ニ關スル項ヲ删除シ官房第三部長ニ關スル項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
警視 官房第四部長ニ補スルモノ 千二百圓
本令ハ明治二十六年四月一日ヨリ施行ス
朕警視庁高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第十三号
警視庁高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一条中巡査本部副長及参事並巡視ニ関スル項ヲ刪除シ官房第三部長ニ関スル項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
警視 官房第四部長ニ補スルモノ 千二百円
本令ハ明治二十六年四月一日ヨリ施行ス