警視庁高等官俸給令
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕警視廳高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百八十號
警視廳高等官俸給令
第一條 警視廳高等官ノ年俸左ノ如シ
警視總監 四千圓
警視 第一部長ニ補スル者 二千二百圓
警視 第二部長ニ補スル者 千八百圓
警視 第三部長ニ補スル者 千五百圓
警視 官房第一課長ニ補スル者 千二百圓
警視 官房第二課長ニ補スル者 千二百圓
警視 警察署長ニ補スル者 九百圓、八百圓、七百圓
消防司令長 千五百圓
警察醫長 千圓
典獄 千圓
第二條 警察署長ニ補スル警視ノ俸給區別ハ內務大臣其ノ警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
附 則
第三條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕警視庁高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百八十号
警視庁高等官俸給令
第一条 警視庁高等官ノ年俸左ノ如シ
警視総監 四千円
警視 第一部長ニ補スル者 二千二百円
警視 第二部長ニ補スル者 千八百円
警視 第三部長ニ補スル者 千五百円
警視 官房第一課長ニ補スル者 千二百円
警視 官房第二課長ニ補スル者 千二百円
警視 警察署長ニ補スル者 九百円、八百円、七百円
消防司令長 千五百円
警察医長 千円
典獄 千円
第二条 警察署長ニ補スル警視ノ俸給区別ハ内務大臣其ノ警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
附 則
第三条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス