(行政裁判所長官並評定官年俸ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ行政裁判所長官竝評定官年俸改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十八號
行政裁判所長官評定官年俸左ノ通改ム
長官 四千圓
評定官
勅任 三千圓
奏任
一級 二千五百圓
二級 二千二百圓
三級 二千圓
四級 千八百圓
五級 千六百圓
六級 千四百圓
七級 千二百圓
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ行政裁判所長官並評定官年俸改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十八号
行政裁判所長官評定官年俸左ノ通改ム
長官 四千円
評定官
勅任 三千円
奏任
一級 二千五百円
二級 二千二百円
三級 二千円
四級 千八百円
五級 千六百円
六級 千四百円
七級 千二百円
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス