日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(行政裁判所長官評定官年俸ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 明治32年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(行政裁判所長官並評定官年俸ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十四年勅令第九十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百三十六號
明治二十四年勅令第九十八號中「長官」ノ下「四千圓」ヲ「五千圓」ニ改ム
朕明治二十四年勅令第九十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百三十六号
明治二十四年勅令第九十八号中「長官」ノ下「四千円」ヲ「五千円」ニ改ム
本文
詳細・沿革