(行政裁判所長官並評定官年俸ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 明治31年7月19日
法令の形式: 勅令
朕明治二十四年勅令第九十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百六十三號
明治二十四年勅令第九十八號中評定官勅任ノ部ヲ左ノ通改正ス
勅任
一級 三千圓
二級 二千五百圓
但シ一級俸ヲ受クル者ハ年功ニ依リ特ニ三千五百圓ヲ給スルコトヲ得
朕明治二十四年勅令第九十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百六十三号
明治二十四年勅令第九十八号中評定官勅任ノ部ヲ左ノ通改正ス
勅任
一級 三千円
二級 二千五百円
但シ一級俸ヲ受クル者ハ年功ニ依リ特ニ三千五百円ヲ給スルコトヲ得