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(行政裁判所長官並評定官年俸ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治24年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治24年7月27日 勅令第98号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ行政裁判所長官竝評定官年俸ノ件ヲ裁可シ明治二十四年四月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十四年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十二號
第一條
行政裁判所長官評定官年俸左ノ通定ム
長官 四千五百圓
評定官
勅任
一等 三千五百圓
二等 三千圓
奏任
一等 二千五百圓
二等 二千圓
三等 千五百圓
第二條
評定官奏任四等以下ノ年俸ハ高等官官等俸給令ニ依ル
朕茲ニ行政裁判所長官並評定官年俸ノ件ヲ裁可シ明治二十四年四月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十四年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十二号
第一条
行政裁判所長官評定官年俸左ノ通定ム
長官 四千五百円
評定官
勅任
一等 三千五百円
二等 三千円
奏任
一等 二千五百円
二等 二千円
三等 千五百円
第二条
評定官奏任四等以下ノ年俸ハ高等官官等俸給令ニ依ル
本文
詳細・沿革