日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官議長秘書官年俸)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治31年10月22日 勅令第313号
改正:
明治42年7月13日 勅令第186号
廃止:
明治43年3月28日 勅令第134号
全改:
枢密院議長及顧問官年俸
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ樞密院議長副議長顧問官竝書記官長書記官年俸改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十六號
樞密院議長副議長顧問官竝書記官長書記官ノ年俸左ノ通改ム
議長 五千圓
副議長 四千五百圓
顧問官 四千圓
書記官長 三千五百圓
書記官 高等官任命及俸給令中第二號表ニ依ル
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官年俸改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十六号
枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官ノ年俸左ノ通改ム
議長 五千円
副議長 四千五百円
顧問官 四千円
書記官長 三千五百円
書記官 高等官任命及俸給令中第二号表ニ依ル
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革