(枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官議長秘書官年俸)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ樞密院議長副議長顧問官竝書記官長書記官年俸改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十六號
樞密院議長副議長顧問官竝書記官長書記官ノ年俸左ノ通改ム
議長 五千圓
副議長 四千五百圓
顧問官 四千圓
書記官長 三千五百圓
書記官 高等官任命及俸給令中第二號表ニ依ル
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官年俸改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十六号
枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官ノ年俸左ノ通改ム
議長 五千円
副議長 四千五百円
顧問官 四千円
書記官長 三千五百円
書記官 高等官任命及俸給令中第二号表ニ依ル
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス