(枢密院議長副議長顧問官並ニ書記官長書記官年俸中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 明治42年7月13日
法令の形式: 勅令
朕明治二十四年勅令第九十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百八十六號
明治二十四年勅令第九十六號中「書記官ノ年俸左ノ通改ム」ヲ「書記官議長祕書官ノ年俸左ノ通定ム」ニ、「書記官高等文官年俸第一號表ニ依ル」ヲ
書記官
議長祕書官
高等文官年俸第一號表ニ依ル
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十四年勅令第九十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百八十六号
明治二十四年勅令第九十六号中「書記官ノ年俸左ノ通改ム」ヲ「書記官議長秘書官ノ年俸左ノ通定ム」ニ、「書記官高等文官年俸第一号表ニ依ル」ヲ
書記官
議長秘書官
高等文官年俸第一号表ニ依ル
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス