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(枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官年俸ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官議長秘書官年俸)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密院議長副議長顧問官竝書記官長書記官年俸ニ關スル勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百十三號
樞密院議長副議長顧問官竝書記官長書記官年俸ニ關スル勅令中左ノ通改正ス
書記官ノ下「高等官任命及俸給令中第二號表ニ依ル」ヲ「高等文官年俸第一號表ニ依ル」ニ改ム
朕枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官年俸ニ関スル勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百十三号
枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官年俸ニ関スル勅令中左ノ通改正ス
書記官ノ下「高等官任命及俸給令中第二号表ニ依ル」ヲ「高等文官年俸第一号表ニ依ル」ニ改ム
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