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法令データベース
本データベースについて
枢密院議長及顧問官年俸
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 明治21年4月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
明治24年7月27日 勅令第96号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ樞密院議長及顧問官ノ年俸ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十一年四月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二十三號
樞密院議長及顧問官年俸
樞密院議長 六千圓
樞密院副議長 五千圓
樞密顧問官 四千五百圓
朕茲ニ枢密院議長及顧問官ノ年俸ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十一年四月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二十三号
枢密院議長及顧問官年俸
枢密院議長 六千円
枢密院副議長 五千円
枢密顧問官 四千五百円
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