枢密院議長及顧問官年俸
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 明治21年4月30日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ樞密院議長及顧問官ノ年俸ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十一年四月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二十三號
樞密院議長及顧問官年俸
樞密院議長 六千圓
樞密院副議長 五千圓
樞密顧問官 四千五百圓
朕茲ニ枢密院議長及顧問官ノ年俸ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十一年四月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二十三号
枢密院議長及顧問官年俸
枢密院議長 六千円
枢密院副議長 五千円
枢密顧問官 四千五百円