技術官俸給令
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ技術官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十四號
技術官俸給令
第一條 各廳ニ於テ工藝技術ヲ要スルモノハ職員ノ外特ニ技術官ヲ置ク
第二條 技術官ヲ分テ技監技師技手トス
第三條 技監ハ勅任トシ技師ハ奏任トシ技手ハ判任トス
第四條 技監ノ年俸ハ三千圓トシ技師ノ年俸ハ特ニ定ムルモノヽ外本年勅令第八十二號高等官任命及俸給令第二號表ニ依ル
第五條 技術官ハ各廳事務ノ繁簡ニ依リ俸給最低額以下ヲ給スルコトアルヘシ
第六條 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外技監技師ニ關シテハ本年勅令第八十二號高等官任命及俸給令ヲ適用シ技手ニ關シテハ本年勅令第八十三號判任官俸給令ヲ適用ス
附 則
第七條 技術官ニシテ現ニ休職中ノ者ハ其休職滿期迄仍ホ現俸三分ノ一ヲ支給ス
第八條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治十九年勅令第三十八號技術官官等俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕茲ニ技術官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十四号
技術官俸給令
第一条 各庁ニ於テ工芸技術ヲ要スルモノハ職員ノ外特ニ技術官ヲ置ク
第二条 技術官ヲ分テ技監技師技手トス
第三条 技監ハ勅任トシ技師ハ奏任トシ技手ハ判任トス
第四条 技監ノ年俸ハ三千円トシ技師ノ年俸ハ特ニ定ムルモノヽ外本年勅令第八十二号高等官任命及俸給令第二号表ニ依ル
第五条 技術官ハ各庁事務ノ繁簡ニ依リ俸給最低額以下ヲ給スルコトアルヘシ
第六条 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外技監技師ニ関シテハ本年勅令第八十二号高等官任命及俸給令ヲ適用シ技手ニ関シテハ本年勅令第八十三号判任官俸給令ヲ適用ス
附 則
第七条 技術官ニシテ現ニ休職中ノ者ハ其休職満期迄仍ホ現俸三分ノ一ヲ支給ス
第八条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治十九年勅令第三十八号技術官官等俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス