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(技術官俸給令第四条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
技術官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕技術官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百六十八號
技術官俸給令第四條ヲ左ノ通改正シ別表ヲ追加ス
第四條
技監及技師ノ年俸ハ別ニ定ムルモノヽ外別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕技術官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百六十八号
技術官俸給令第四条ヲ左ノ通改正シ別表ヲ追加ス
第四条
技監及技師ノ年俸ハ別ニ定ムルモノヽ外別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
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