技術官俸給令
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕技術官俸給令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百十二號
技術官俸給令
第一條 工藝技術ヲ要スル各廳ニ於テハ特ニ技術官ヲ置クコトヲ得
第二條 技術官ヲ分テ技師及技手トス
第三條 技師ハ奏任トシ技手ハ判任トス
但シ各廳ニ於テ勅任技師ヲ置クコトヲ要スルモノハ官制ニ於テ之ヲ定ム
第四條 技師ノ年俸ハ別ニ定ムルモノノ外別表ニ依ル
但シ奏任技師ニシテ一級俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ功績アル者ニ限リ特ニ五百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
第五條 技術官ハ各廳事務ノ繁閑ニ依リ俸給最低額以下ヲ給スルコトアルヘシ
附 則
第六條 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第百八十一號、同年勅令第三百五十二號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
(別表)
技師年俸
勅任
一級 四千圓  二級 三千五百圓  三級 三千圓
奏任
一級 二千五百圓  二級 二千二百圓  三級 二千圓  四級 千八百圓  五級 千六百圓  六級 千四百圓  七級 千二百圓  八級 千圓  九級 九百圓  十級 八百圓  十一級 七百圓  十二級 六百圓
朕技術官俸給令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百十二号
技術官俸給令
第一条 工芸技術ヲ要スル各庁ニ於テハ特ニ技術官ヲ置クコトヲ得
第二条 技術官ヲ分テ技師及技手トス
第三条 技師ハ奏任トシ技手ハ判任トス
但シ各庁ニ於テ勅任技師ヲ置クコトヲ要スルモノハ官制ニ於テ之ヲ定ム
第四条 技師ノ年俸ハ別ニ定ムルモノノ外別表ニ依ル
但シ奏任技師ニシテ一級俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ功績アル者ニ限リ特ニ五百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
第五条 技術官ハ各庁事務ノ繁閑ニ依リ俸給最低額以下ヲ給スルコトアルヘシ
附 則
第六条 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第百八十一号、同年勅令第三百五十二号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
(別表)
技師年俸
勅任
一級 四千円  二級 三千五百円  三級 三千円
奏任
一級 二千五百円  二級 二千二百円  三級 二千円  四級 千八百円  五級 千六百円  六級 千四百円  七級 千二百円  八級 千円  九級 九百円  十級 八百円  十一級 七百円  十二級 六百円