府県会議員定数規則
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 明治24年6月10日
法令の形式: 勅令
朕府縣會議員定數規則ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月九日
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第五十九號
府縣會議員定數規則
第一條 府縣制第二條ニ依リ府縣會議員ノ數ヲ定ムルコト左ノ如シ
管內ノ人口七十萬迄ハ議員三十人ヲ以テ定員トシ七十萬以上百萬迄ハ五萬ヲ加フル每ニ一人ヲ增シ百萬以上ハ七萬ヲ加フル每ニ一人ヲ增ス
第二條 前條定ムル所ノ議員ハ人口ニ應シテ每郡市ニ割當選擧スルモノトス
第三條 人口增減ノ爲メ議員ノ定數又ハ郡市ノ割當ニ異動ヲ生スルトキハ其改選期ヲ待テ之ヲ增減ス可シ
朕府県会議員定数規則ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月九日
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第五十九号
府県会議員定数規則
第一条 府県制第二条ニ依リ府県会議員ノ数ヲ定ムルコト左ノ如シ
管内ノ人口七十万迄ハ議員三十人ヲ以テ定員トシ七十万以上百万迄ハ五万ヲ加フル毎ニ一人ヲ増シ百万以上ハ七万ヲ加フル毎ニ一人ヲ増ス
第二条 前条定ムル所ノ議員ハ人口ニ応シテ毎郡市ニ割当選挙スルモノトス
第三条 人口増減ノ為メ議員ノ定数又ハ郡市ノ割当ニ異動ヲ生スルトキハ其改選期ヲ待テ之ヲ増減ス可シ