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(府県会議員定数規則第四条追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治25年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
府県会議員定数規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣會議員定數規則中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年九月十日
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第七十六號
明治二十四年六月勅令第五十九號府縣會議員定數規則中左ノ一條ヲ追加ス
第四條
府縣制第二十七條ニ依リ府縣會ノ職權ニ屬スル事件ヲ市郡ニ分別シタル府縣ニ於テ本規則ニ依リ市若クハ郡ヨリ選出スヘキ議員ノ數十名ニ滿タサルトキハ其定數ヲ十名ト爲スヘシ
朕府県会議員定数規則中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年九月十日
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第七十六号
明治二十四年六月勅令第五十九号府県会議員定数規則中左ノ一条ヲ追加ス
第四条
府県制第二十七条ニ依リ府県会ノ職権ニ属スル事件ヲ市郡ニ分別シタル府県ニ於テ本規則ニ依リ市若クハ郡ヨリ選出スヘキ議員ノ数十名ニ満タサルトキハ其定数ヲ十名ト為スヘシ
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