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海軍大学校条例
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 明治23年10月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治24年5月29日 勅令第47号
全改:
明治26年12月1日 勅令第216号
廃止:
海軍大学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校官制ヲ廢シ海軍大學校條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百四十九號
海軍大學校條例
第一條
海軍大學校ハ海軍將校及機關官ニ高等ノ學術ヲ敎授スル所トス
第二條
海軍大學校ニ於テ敎授スル海軍將校及機關官ヲ海軍大學校學生ト稱ス
第三條
海軍大學校學生ハ分テ左ノ三種トス
甲號 大尉ニシテ砲術水雷術航海術ノ高等學科ヲ修ムル者及大機關士ニシテ高等機關學ヲ修ムル者
乙號 佐官機關監又ハ大尉大機關士ニシテ任意ノ學科ヲ修ムル者
丙號 少尉少機關士ニシテ高等ノ學科ヲ修ムル者
第四條
甲號學生丙號學生ハ試驗ヲ行ヒ合格者ニ就キ海軍大臣之ヲ命ス乙號學生ハ志願ニ依リ海軍大臣之ヲ認可ス
第五條
學生ハ校內ニ寄宿セシム但校長ハ學生ノ願ニ依リ通學ヲ許スコトヲ得
第六條
甲號乙號學生ノ學期ハ一箇年トシ丙號學生ノ學期ハ五箇月トス
第七條
砲術科水雷科ヲ卒業シタル甲號學生ハ各其專科ノ練習艦ニ移シ六箇月間實地ノ練習ヲ爲サシム
第八條
航海科卒業及機關學卒業ノ甲號學生ニハ卒業ノ後其他ハ練習艦卒業ノ後各其科ニ應シ砲術長水雷長航海長機關長適任證書ヲ授與ス
第九條
海軍大學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 中將或ハ少將
次長 大佐
副官 大尉
敎頭 次長ヲ以テ兼補ス
敎官 佐官大尉陸軍工兵佐官機技部上長官士官敎授
軍醫長 大軍醫
主計長 大主計
第十條
校長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ校務ヲ總理ス
第十一條
次長ハ校長ヲ佐ケ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第十二條
副官ハ校長ノ命ヲ受ケ庶務ヲ掌ル
第十三條
敎頭ハ校長ノ命ヲ受ケ敎官ヲ指揮シ敎授ノ事ヲ監督ス
第十四條
敎官ハ敎頭ノ指揮ヲ受ケ各科ノ敎授ヲ分擔ス
第十五條
軍醫長ハ校長ノ命ヲ受ケ校內ノ醫務衞生ヲ掌ル
第十六條
主計長ハ校長ノ命ヲ受ケ會計給與ヲ掌ル
第十七條
海軍大學校ニ下士卒判任文官ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ校務ニ從事セシム
第十八條
海軍大學校ノ定員ハ左ノ如シ
【表】
敎官ハ定員ノ外本職アル者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得
朕海軍大学校官制ヲ廃シ海軍大学校条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百四十九号
海軍大学校条例
第一条
海軍大学校ハ海軍将校及機関官ニ高等ノ学術ヲ教授スル所トス
第二条
海軍大学校ニ於テ教授スル海軍将校及機関官ヲ海軍大学校学生ト称ス
第三条
海軍大学校学生ハ分テ左ノ三種トス
甲号 大尉ニシテ砲術水雷術航海術ノ高等学科ヲ修ムル者及大機関士ニシテ高等機関学ヲ修ムル者
乙号 佐官機関監又ハ大尉大機関士ニシテ任意ノ学科ヲ修ムル者
丙号 少尉少機関士ニシテ高等ノ学科ヲ修ムル者
第四条
甲号学生丙号学生ハ試験ヲ行ヒ合格者ニ就キ海軍大臣之ヲ命ス乙号学生ハ志願ニ依リ海軍大臣之ヲ認可ス
第五条
学生ハ校内ニ寄宿セシム但校長ハ学生ノ願ニ依リ通学ヲ許スコトヲ得
第六条
甲号乙号学生ノ学期ハ一箇年トシ丙号学生ノ学期ハ五箇月トス
第七条
砲術科水雷科ヲ卒業シタル甲号学生ハ各其専科ノ練習艦ニ移シ六箇月間実地ノ練習ヲ為サシム
第八条
航海科卒業及機関学卒業ノ甲号学生ニハ卒業ノ後其他ハ練習艦卒業ノ後各其科ニ応シ砲術長水雷長航海長機関長適任証書ヲ授与ス
第九条
海軍大学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 中将或ハ少将
次長 大佐
副官 大尉
教頭 次長ヲ以テ兼補ス
教官 佐官大尉陸軍工兵佐官機技部上長官士官教授
軍医長 大軍医
主計長 大主計
第十条
校長ハ海軍大臣ノ命ヲ受ケ校務ヲ総理ス
第十一条
次長ハ校長ヲ佐ケ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第十二条
副官ハ校長ノ命ヲ受ケ庶務ヲ掌ル
第十三条
教頭ハ校長ノ命ヲ受ケ教官ヲ指揮シ教授ノ事ヲ監督ス
第十四条
教官ハ教頭ノ指揮ヲ受ケ各科ノ教授ヲ分担ス
第十五条
軍医長ハ校長ノ命ヲ受ケ校内ノ医務衛生ヲ掌ル
第十六条
主計長ハ校長ノ命ヲ受ケ会計給与ヲ掌ル
第十七条
海軍大学校ニ下士卒判任文官ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ校務ニ従事セシム
第十八条
海軍大学校ノ定員ハ左ノ如シ
【表】
教官ハ定員ノ外本職アル者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得
本文
詳細・沿革