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海軍大学校官制
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治21年7月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治22年2月27日 勅令第15号
廃止:
明治23年10月20日 勅令第249号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年七月十四日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第五十五號
海軍大學校官制
第一條
海軍大學校ハ海軍將校ニ高等ノ學術ヲ敎授スル所トス
第二條
海軍大學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 一人 中將若クハ少將
次長 一人 大佐
副官 二人 大尉
敎頭 一人 大佐次長ヲ以テ兼補ス
敎官 十五人 少佐大尉四人內陸軍工兵少佐若クハ大尉一人機技部上長官大機關士大技士四人敎授七人
主計 一人 大主計
第三條
校長ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ總理ス
第四條
次長ハ校長ヲ佐ケ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第五條
副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ其他校長ノ命スル事務ニ服ス
第六條
敎頭ハ學術敎授ノ事ヲ整理ス
第七條
敎官ハ各科ノ敎授ヲ擔任ス
第八條
主計ハ校內ノ會計給與ヲ掌ル
第九條
第二條ニ揭クル職員ノ外判任官及卒若干人ヲ置ク
朕海軍大学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年七月十四日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第五十五号
海軍大学校官制
第一条
海軍大学校ハ海軍将校ニ高等ノ学術ヲ教授スル所トス
第二条
海軍大学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 一人 中将若クハ少将
次長 一人 大佐
副官 二人 大尉
教頭 一人 大佐次長ヲ以テ兼補ス
教官 十五人 少佐大尉四人内陸軍工兵少佐若クハ大尉一人機技部上長官大機関士大技士四人教授七人
主計 一人 大主計
第三条
校長ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ総理ス
第四条
次長ハ校長ヲ佐ケ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第五条
副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ其他校長ノ命スル事務ニ服ス
第六条
教頭ハ学術教授ノ事ヲ整理ス
第七条
教官ハ各科ノ教授ヲ担任ス
第八条
主計ハ校内ノ会計給与ヲ掌ル
第九条
第二条ニ掲クル職員ノ外判任官及卒若干人ヲ置ク
本文
詳細・沿革