(海軍大学校条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 明治24年5月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍大學校條例中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年五月二十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第四十七號
海軍大學校條例第六條及第十八條ヲ改正シ第八條ニ一項ヲ追加スルコト左ノ如シ
第六條 甲號乙號及丙號學生ノ學期ハ各一箇年トス
第八條
各適任證書ヲ授與スル者ニハ記章ヲ附與ス
第十八條 海軍大學校ノ定員ハ左ノ如シ
【表】
朕海軍大学校条例中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年五月二十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第四十七号
海軍大学校条例第六条及第十八条ヲ改正シ第八条ニ一項ヲ追加スルコト左ノ如シ
第六条 甲号乙号及丙号学生ノ学期ハ各一箇年トス
第八条
各適任証書ヲ授与スル者ニハ記章ヲ附与ス
第十八条 海軍大学校ノ定員ハ左ノ如シ
【表】