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(集治監仮留監看守人員及俸給第四項中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(集治監仮留監看守人員及俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ集治監假留監看守人員及俸給ニ關スル條項中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第百十六號
明治二十三年勅令第二百二十八號集治監假留監看守人員及俸給ノ件第四ニ左ノ一項ヲ追加ス
北海道集治監ニ限リ勤續滿五年以上ニシテ勤勞拔群ナルモノニハ現俸四分ノ一以內ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ集治監仮留監看守人員及俸給ニ関スル条項中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第百十六号
明治二十三年勅令第二百二十八号集治監仮留監看守人員及俸給ノ件第四ニ左ノ一項ヲ追加ス
北海道集治監ニ限リ勤続満五年以上ニシテ勤労抜群ナルモノニハ現俸四分ノ一以内ノ加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
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