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(省令庁令府県令及警察令ニ関スル罰則ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 明治41年9月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(省令庁令府県令及警察令ニ関スル罰則ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治二十三年勅令第二百八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
農商務大臣 男爵 大浦兼武
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百四十五號
明治二十三年勅令第二百八號中左ノ通改正ス
第一條中「二十五圓以內ノ罰金若ハ二十五日以下ノ禁錮」ヲ「百圓以內ノ罰金若ハ科料又ハ三月以下ノ懲役、禁錮若ハ拘留」ニ改ム
第二條中「十圓以內ノ罰金若ハ拘留」ヲ「五十圓以內ノ罰金若ハ科料又ハ拘留」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治二十三年勅令第二百八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
農商務大臣 男爵 大浦兼武
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百四十五号
明治二十三年勅令第二百八号中左ノ通改正ス
第一条中「二十五円以内ノ罰金若ハ二十五日以下ノ禁錮」ヲ「百円以内ノ罰金若ハ科料又ハ三月以下ノ懲役、禁錮若ハ拘留」ニ改ム
第二条中「十円以内ノ罰金若ハ拘留」ヲ「五十円以内ノ罰金若ハ科料又ハ拘留」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革