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法令データベース
本データベースについて
(省令庁令府県令及警察令ニ関スル罰則ノ件第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 明治39年9月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(省令庁令府県令及警察令ニ関スル罰則ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治二十三年勅令第二百八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十八號
明治二十三年勅令第二百八號第一條中「各省大臣」ヲ「內閣總理大臣及各省大臣」ニ改メ「省令」ヲ「閣令又ハ省令」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治二十三年勅令第二百八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十八号
明治二十三年勅令第二百八号第一条中「各省大臣」ヲ「内閣総理大臣及各省大臣」ニ改メ「省令」ヲ「閣令又ハ省令」ニ改ム
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