(土木監督署官制第二条第七条中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕土木監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百二十九號
土木監督署官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師試補」ヲ削除ス
第七條中「十六人」ヲ「二十四人」ニ改メ第二項ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕土木監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百二十九号
土木監督署官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師試補」ヲ削除ス
第七条中「十六人」ヲ「二十四人」ニ改メ第二項ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス