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(土木監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
土木監督署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕土木監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第百四號
土木監督署官制中左ノ通改正ス
第七條第一項中「二十八人」ヲ「十六人」ニ改メ同第二項中「十六人」ヲ「十二人」ニ改ム
第八條中「百二十五人」ヲ「百人」ニ改ム
第九條中「四十八人」ヲ「三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕土木監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第百四号
土木監督署官制中左ノ通改正ス
第七条第一項中「二十八人」ヲ「十六人」ニ改メ同第二項中「十六人」ヲ「十二人」ニ改ム
第八条中「百二十五人」ヲ「百人」ニ改ム
第九条中「四十八人」ヲ「三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
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