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集治監仮留監官制
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 明治23年8月4日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治24年7月27日 勅令第107号
全改:
明治26年10月31日 勅令第130号
全改:
集治監官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕集治監假留監官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百五十三號
集治監假留監官制
第一條
各集治監假留監ニ左ノ職員ヲ置ク
典獄
書記
看守長
監獄醫
第二條
各監ニ典獄一人ヲ置ク奏任三等以下トス內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理ス
第三條
典獄ハ所屬ノ官吏ヲ統督シ判任官ノ進退ハ內務大臣ニ具狀シ看守以下ハ之ヲ專行ス
第四條
典獄ハ臨時ノ須要ニ依リ判任官以下俸給豫算定額內ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第五條
典獄ハ一週年末ニ其監ノ豫算定額內ニ於テ判任官以下特別ノ勤勞アル者ヲ賞與スルコトヲ得其判任官ニ係ルモノハ內務大臣ニ具狀シ看守以下ニ係ルモノハ之ヲ專行ス
第六條
典獄ハ法律命令ノ定ムル所ニ從ヒ所屬官吏ヲ懲戒ス其判任官ニ係ルモノハ內務大臣ニ具狀シ看守以下ハ之ヲ專行ス
第七條
書記ハ判任トス典獄ノ命ヲ承ケ庶務ヲ分掌ス
第八條
典獄事故アルトキハ上席書記內務大臣ノ命ヲ承ケテ其事務ヲ代理ス
第九條
看守長ハ判任二等以下トス典獄ノ命ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ看守ヲ指揮ス
第十條
監獄醫ハ判任トス典獄ノ命ヲ承ケ監獄ニ係ル醫務ニ從事ス
第十一條
東京集治監宮城集治監三池集治監及兵庫假留監ヲ通シテ書記三十五人看守長三十人監獄醫八人ヲ以テ定員トス
第十二條
看守ニ係ル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第十三條
事務ノ分課竝處務ノ規程ハ內務大臣之ヲ定ム
第十四條
監獄職員ノ外各監ニ敎誨師一人乃至二人ヲ置キ判任ノ待遇トス
第十五條
集治監所在ノ地ニ設ケタル假留監ニハ別ニ其職員ヲ置カス集治監ノ職員ヲ以テ之ニ充ツ
朕集治監仮留監官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百五十三号
集治監仮留監官制
第一条
各集治監仮留監ニ左ノ職員ヲ置ク
典獄
書記
看守長
監獄医
第二条
各監ニ典獄一人ヲ置ク奏任三等以下トス内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理ス
第三条
典獄ハ所属ノ官吏ヲ統督シ判任官ノ進退ハ内務大臣ニ具状シ看守以下ハ之ヲ専行ス
第四条
典獄ハ臨時ノ須要ニ依リ判任官以下俸給予算定額内ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第五条
典獄ハ一週年末ニ其監ノ予算定額内ニ於テ判任官以下特別ノ勤労アル者ヲ賞与スルコトヲ得其判任官ニ係ルモノハ内務大臣ニ具状シ看守以下ニ係ルモノハ之ヲ専行ス
第六条
典獄ハ法律命令ノ定ムル所ニ従ヒ所属官吏ヲ懲戒ス其判任官ニ係ルモノハ内務大臣ニ具状シ看守以下ハ之ヲ専行ス
第七条
書記ハ判任トス典獄ノ命ヲ承ケ庶務ヲ分掌ス
第八条
典獄事故アルトキハ上席書記内務大臣ノ命ヲ承ケテ其事務ヲ代理ス
第九条
看守長ハ判任二等以下トス典獄ノ命ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ看守ヲ指揮ス
第十条
監獄医ハ判任トス典獄ノ命ヲ承ケ監獄ニ係ル医務ニ従事ス
第十一条
東京集治監宮城集治監三池集治監及兵庫仮留監ヲ通シテ書記三十五人看守長三十人監獄医八人ヲ以テ定員トス
第十二条
看守ニ係ル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第十三条
事務ノ分課並処務ノ規程ハ内務大臣之ヲ定ム
第十四条
監獄職員ノ外各監ニ教誨師一人乃至二人ヲ置キ判任ノ待遇トス
第十五条
集治監所在ノ地ニ設ケタル仮留監ニハ別ニ其職員ヲ置カス集治監ノ職員ヲ以テ之ニ充ツ
本文
詳細・沿革