(集治監仮留監官制第五条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕集治監假留監官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第百七號
集治監假留監官制中左ノ通改ム
第五條中「一週年末ニ」ノ五字ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕集治監仮留監官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第百七号
集治監仮留監官制中左ノ通改ム
第五条中「一週年末ニ」ノ五字ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス