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集治監仮留監官制
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
明治28年7月6日 勅令第98号
全改:
集治監仮留監官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕集治監假留監官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百三十號
集治監假留監官制
第一條
東京府下、宮城縣下及福岡縣下ニ集治監ヲ置ク其ノ名稱及位置ハ內務大臣之ヲ定ム
第二條
各集治監ニ左ノ職員ヲ置ク
典獄
書記
看守長
監獄醫
第三條
典獄ハ一人奏任トス內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理ス
第四條
典獄ハ部下ノ官吏ヲ監督シ判任官ノ進退ハ內務大臣ニ具狀シ看守以下ハ之ヲ專行ス
第五條
典獄ハ部下ノ判任官ノ懲戒ヲ內務大臣ニ具狀シ看守以下ハ之ヲ專行ス
第六條
典獄事故アルトキハ上席書記其ノ職務ヲ代理ス
第七條
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
看守長ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ看守ヲ指揮監督ス
第九條
監獄醫ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ニ係ル醫務ニ從事ス
第十條
書記、看守長及監獄醫ノ定員ハ各集治監ヲ通シテ七十人トシ其ノ各官ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第十一條
看守ニ係ル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第十二條
事務ノ分課竝處務ノ規程ハ內務大臣之ヲ定ム
第十三條
假留監ハ集治監ニ附設ス
假留監ニハ別ニ其ノ職員ヲ置カス集治監ノ職員ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
第十四條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕集治監仮留監官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百三十号
集治監仮留監官制
第一条
東京府下、宮城県下及福岡県下ニ集治監ヲ置ク其ノ名称及位置ハ内務大臣之ヲ定ム
第二条
各集治監ニ左ノ職員ヲ置ク
典獄
書記
看守長
監獄医
第三条
典獄ハ一人奏任トス内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理ス
第四条
典獄ハ部下ノ官吏ヲ監督シ判任官ノ進退ハ内務大臣ニ具状シ看守以下ハ之ヲ専行ス
第五条
典獄ハ部下ノ判任官ノ懲戒ヲ内務大臣ニ具状シ看守以下ハ之ヲ専行ス
第六条
典獄事故アルトキハ上席書記其ノ職務ヲ代理ス
第七条
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
看守長ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ看守ヲ指揮監督ス
第九条
監獄医ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ニ係ル医務ニ従事ス
第十条
書記、看守長及監獄医ノ定員ハ各集治監ヲ通シテ七十人トシ其ノ各官ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第十一条
看守ニ係ル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第十二条
事務ノ分課並処務ノ規程ハ内務大臣之ヲ定ム
第十三条
仮留監ハ集治監ニ附設ス
仮留監ニハ別ニ其ノ職員ヲ置カス集治監ノ職員ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
第十四条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革