(艦船乗員ノ俸給及糧食料前渡ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治23年7月29日
法令の形式: 勅令
朕艦船ノ乘員俸給前渡及糧食料前渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百五十號
艦船ノ乘員三箇月以上ノ航海ヲ爲ストキハ出航ノ際翌月マテノ俸給ヲ前金渡スルコトヲ得
海軍糧食條例第七條ニ依リ糧食ニ代ヘ給スル現金ハ航海ニ際シテハ其見積リ日數以內其他ノ場合ニ於テハ一箇月以內ニ於テ前金渡スルコトヲ得
朕艦船ノ乗員俸給前渡及糧食料前渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百五十号
艦船ノ乗員三箇月以上ノ航海ヲ為ストキハ出航ノ際翌月マテノ俸給ヲ前金渡スルコトヲ得
海軍糧食条例第七条ニ依リ糧食ニ代ヘ給スル現金ハ航海ニ際シテハ其見積リ日数以内其他ノ場合ニ於テハ一箇月以内ニ於テ前金渡スルコトヲ得