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本データベースについて
(艦船乗員ノ俸給及糧食料前金渡ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治29年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(艦船乗員ノ俸給及糧食料前渡ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十三年勅令第百五十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十六日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百四十五號
艦船ノ乘員俸給前渡及糧食料前渡ノ件ニ關スル明治二十三年勅令第百五十號第二項中海軍糧食條例ノ下ニ「第六條及」ノ四字ヲ加フ
朕明治二十三年勅令第百五十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十六日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百四十五号
艦船ノ乗員俸給前渡及糧食料前渡ノ件ニ関スル明治二十三年勅令第百五十号第二項中海軍糧食条例ノ下ニ「第六条及」ノ四字ヲ加フ
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