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法令データベース
本データベースについて
(艦船ノ乗員俸給及糧食料前渡ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治31年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(艦船乗員ノ俸給及糧食料前渡ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十三年勅令第百五十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十六日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第五十號
艦船ノ乘員俸給及糧食料前渡ノ件ニ關スル明治二十三年勅令第百五十號第二項中「第六條及第七條」ヲ「第五條及第六條」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年五月一日ヨリ施行ス
朕明治二十三年勅令第百五十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十六日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第五十号
艦船ノ乗員俸給及糧食料前渡ノ件ニ関スル明治二十三年勅令第百五十号第二項中「第六条及第七条」ヲ「第五条及第六条」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年五月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革