日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税関官制第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十三號
稅關官制中左ノ通改ム
第二條
稅關ニ左ノ職員ヲ置ク
稅關長 四人 奏任
稅關副長 二人 奏任
鑒定官 五人 奏任
鑒定官試補 五人
屬 二百七人 判任
鑒定吏 二十一人 判任
監吏 二十四人 判任
監吏補 二百七十四人 判任
大阪稅關長ハ神戶稅關長若クハ副長之ヲ兼ネ新潟稅關長ハ新潟縣收稅長之ヲ兼ヌ
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十三号
税関官制中左ノ通改ム
第二条
税関ニ左ノ職員ヲ置ク
税関長 四人 奏任
税関副長 二人 奏任
鑑定官 五人 奏任
鑑定官試補 五人
属 二百七人 判任
鑑定吏 二十一人 判任
監吏 二十四人 判任
監吏補 二百七十四人 判任
大阪税関長ハ神戸税関長若クハ副長之ヲ兼ネ新潟税関長ハ新潟県収税長之ヲ兼ヌ
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革