税関官制
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治19年3月26日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年三月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第七號
稅關官制
第一條 各稅關ハ大藏大臣ノ管轄ニ屬シ職員ヲ置クコト左ノ如シ
稅關長
稅關副長
監吏
鑒定吏
第二條 稅關長ハ奏任トス大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ海關稅及諸收入ノ事ヲ掌理ス
稅關長ハ其主務ニ就キ關稅局長ト協辨スルコトアルヘシ
第三條 稅關副長ハ奏任トス橫濱神戶ノ兩稅關ニ限リ之ヲ置ク
稅關副長ハ稅關長ノ事務ヲ佐ク稅關長事故アルトキハ其事務ヲ代理ス
第四條 屬ハ判任トス各上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ノ事ニ從フ
第五條 監吏ハ判任トス各上官ノ指揮ヲ承ケ密商脫稅監視ノ事ニ從フ
監吏ハ便宜雇員ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第六條 鑒定吏ハ判任トス各上官ノ指揮ヲ承ケ貨物鑒定ノ事ニ從フ
鑒定吏ハ便宜雇員ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第七條 各稅關ニ檢査課鑒定課收稅課倉庫課監視課文書課製表課及會計課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第八條 檢査課ハ輸出入貨物ノ檢査ニ關スル一切ノ事ヲ掌ル
第九條 鑑定課ハ輸出入貨物ノ性質價直其他鑑定ニ關スル一切ノ事ヲ掌ル
第十條 收稅課ハ輸出入貸物ノ稅金及船舶倉庫等ノ諸收入金收納ニ關スル一切ノ事ヲ掌ル
第十一條 倉庫課ハ倉庫上屋ヲ管守シ其開閉及貨物ノ出納ニ關スル一切ノ事ヲ掌ル
第十二條 監視課ハ密商脫稅監視ノ事ヲ掌ル
第十三條 文書課ハ內外諸文書及職員ノ取扱免狀證書等捺印ノ事ヲ掌ル
第十四條 製表課ハ貿易ニ關スル諸表編製ノ事ヲ掌ル
第十五條 會計課ハ關稅諸收入及經費ノ豫算決算並經費ノ出納買上品官沒品ノ取扱財產ノ管守其他諸傭人ノ身分ニ關スル事ヲ掌ル
朕税関官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年三月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第七号
税関官制
第一条 各税関ハ大蔵大臣ノ管轄ニ属シ職員ヲ置クコト左ノ如シ
税関長
税関副長
監吏
鑑定吏
第二条 税関長ハ奏任トス大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ海関税及諸収入ノ事ヲ掌理ス
税関長ハ其主務ニ就キ関税局長ト協弁スルコトアルヘシ
第三条 税関副長ハ奏任トス横浜神戸ノ両税関ニ限リ之ヲ置ク
税関副長ハ税関長ノ事務ヲ佐ク税関長事故アルトキハ其事務ヲ代理ス
第四条 属ハ判任トス各上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ノ事ニ従フ
第五条 監吏ハ判任トス各上官ノ指揮ヲ承ケ密商脱税監視ノ事ニ従フ
監吏ハ便宜雇員ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第六条 鑑定吏ハ判任トス各上官ノ指揮ヲ承ケ貨物鑑定ノ事ニ従フ
鑑定吏ハ便宜雇員ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第七条 各税関ニ検査課鑑定課収税課倉庫課監視課文書課製表課及会計課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第八条 検査課ハ輸出入貨物ノ検査ニ関スル一切ノ事ヲ掌ル
第九条 鑑定課ハ輸出入貨物ノ性質価直其他鑑定ニ関スル一切ノ事ヲ掌ル
第十条 収税課ハ輸出入貸物ノ税金及船舶倉庫等ノ諸収入金収納ニ関スル一切ノ事ヲ掌ル
第十一条 倉庫課ハ倉庫上屋ヲ管守シ其開閉及貨物ノ出納ニ関スル一切ノ事ヲ掌ル
第十二条 監視課ハ密商脱税監視ノ事ヲ掌ル
第十三条 文書課ハ内外諸文書及職員ノ取扱免状証書等捺印ノ事ヲ掌ル
第十四条 製表課ハ貿易ニ関スル諸表編製ノ事ヲ掌ル
第十五条 会計課ハ関税諸収入及経費ノ予算決算並経費ノ出納買上品官没品ノ取扱財産ノ管守其他諸傭人ノ身分ニ関スル事ヲ掌ル