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法令データベース
本データベースについて
(陸海軍軍人現役定限年齢中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治27年7月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸海軍軍人現役定限年令ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十三年勅令第九十九號中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月十六日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百五號
陸海軍軍人現役定限年齡ニ關スル明治二十三年勅令第九十九號第一條中陸軍ノ部「砲工兵監護」ノ下ニ「砲臺監守」ノ四字ヲ加ヘ「步騎砲工輜重兵中少尉、憲兵屯田兵下士、軍吏部下士、衞生部下士、軍樂部下士同四十五年」ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
各兵特務曹長 同 三十七年
朕明治二十三年勅令第九十九号中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月十六日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百五号
陸海軍軍人現役定限年齢ニ関スル明治二十三年勅令第九十九号第一条中陸軍ノ部「砲工兵監護」ノ下ニ「砲台監守」ノ四字ヲ加ヘ「歩騎砲工輜重兵中少尉、憲兵屯田兵下士、軍吏部下士、衛生部下士、軍楽部下士同四十五年」ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
各兵特務曹長 同 三十七年
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詳細・沿革