(陸海軍軍人現役定限年齢中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治27年7月26日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第九十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月二十五日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百二十六號
陸海軍軍人現役定限年齡ニ關スル明治二十三年勅令第九十九號第二條ノ次ニ左ノ一條ヲ追加シ第三條ヲ第四條ニ改ム
第三條 陸海軍准士官以上定限ノ年齡ニ達スルモ戰時若クハ事變ニ際スルトキ又ハ航海中ハ現役ヲ繼續セシムルコトアルヘシ
朕明治二十三年勅令第九十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年七月二十五日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百二十六号
陸海軍軍人現役定限年齢ニ関スル明治二十三年勅令第九十九号第二条ノ次ニ左ノ一条ヲ追加シ第三条ヲ第四条ニ改ム
第三条 陸海軍准士官以上定限ノ年齢ニ達スルモ戦時若クハ事変ニ際スルトキ又ハ航海中ハ現役ヲ継続セシムルコトアルヘシ