(文官判任以上ノ者退官賜金ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治23年6月21日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ文官判任官以上ノ者退官賜金ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年六月二十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十八號
文官判任以上ノ者在官滿一年以上十五年未滿ニシテ退官シタル者ニハ退官現時ノ俸給半箇月分ヲ以テ在官年數ノ一箇年ニ當テ其年數ニ應スル金額ヲ一時支給ス但非職滿期ニ由リ退官シタル者ハ其在職最終ノ俸給額ニ依リ之ヲ給ス
本令施行前ニ滿年賜金若クハ一時賜金ヲ受ケタル者又ハ前項ノ賜金ヲ受ケタル者再ヒ任官シ自後退官シタルトキハ前項ニ揭クル在官年數ヲ其再任ノ日ヨリ起算ス
恩給ヲ受クル者竝自己ノ便宜ニ由リ退官シタル者又ハ懲戒處分若クハ刑事裁判ニ由リ免官シタル者ニハ本令ノ賜金ヲ給セス
本令ハ明治二十三年七月一日ヨリ施行ス
朕茲ニ文官判任官以上ノ者退官賜金ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年六月二十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十八号
文官判任以上ノ者在官満一年以上十五年未満ニシテ退官シタル者ニハ退官現時ノ俸給半箇月分ヲ以テ在官年数ノ一箇年ニ当テ其年数ニ応スル金額ヲ一時支給ス但非職満期ニ由リ退官シタル者ハ其在職最終ノ俸給額ニ依リ之ヲ給ス
本令施行前ニ満年賜金若クハ一時賜金ヲ受ケタル者又ハ前項ノ賜金ヲ受ケタル者再ヒ任官シ自後退官シタルトキハ前項ニ掲クル在官年数ヲ其再任ノ日ヨリ起算ス
恩給ヲ受クル者並自己ノ便宜ニ由リ退官シタル者又ハ懲戒処分若クハ刑事裁判ニ由リ免官シタル者ニハ本令ノ賜金ヲ給セス
本令ハ明治二十三年七月一日ヨリ施行ス