(判任官以上ノ文官退官賜金給与方中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治26年4月11日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ文官判任以上ノ者退官賜金ニ關スル勅令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年四月十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第二十號
明治二十三年第九十八號文官判任以上退官賜金ニ關スル勅令第一項中「十五年未滿」ノ五字ヲ削ル
朕茲ニ文官判任以上ノ者退官賜金ニ関スル勅令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年四月十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第二十号
明治二十三年第九十八号文官判任以上退官賜金ニ関スル勅令第一項中「十五年未満」ノ五字ヲ削ル