(文官判任官以上ノ者退官賜金ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 大正4年11月6日
法令の形式: 勅令
朕明治二十三年勅令第九十八號文官判任官以上ノ者退官賜金ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
勅令第二百一號
明治二十三年勅令第九十八號中左ノ通改正ス
第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
文官ヨリ退職給與金ヲ受クヘキ官職ニ轉任シタル者退官退職シタルトキハ文官ノ在官年數ニ應シ前項ノ賜金ヲ給ス但シ退職給與金ヲ受クヘキ文官ノ在官年數ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ、「退官」ヲ「退官退職」ニ改ム
第三項中「恩給」ヲ「恩給又ハ退隱料」ニ、「退官」ヲ「退官退職」ニ、「免官」ヲ「免官免職」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年勅令第九十八号文官判任官以上ノ者退官賜金ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
勅令第二百一号
明治二十三年勅令第九十八号中左ノ通改正ス
第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
文官ヨリ退職給与金ヲ受クヘキ官職ニ転任シタル者退官退職シタルトキハ文官ノ在官年数ニ応シ前項ノ賜金ヲ給ス但シ退職給与金ヲ受クヘキ文官ノ在官年数ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ、「退官」ヲ「退官退職」ニ改ム
第三項中「恩給」ヲ「恩給又ハ退隠料」ニ、「退官」ヲ「退官退職」ニ、「免官」ヲ「免官免職」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス