各省官制通則
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治23年3月27日
法令の形式: 勅令
朕各省官制通則ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 山縣有朋
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
司法大臣 伯爵 山田顯義
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
文部大臣 子爵 榎本武揚
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
外務大臣 子爵 靑木周藏
農商務大臣 岩村通俊
勅令第五十號
各省官制通則
第一條 本則中各省トアルハ外務省內務省大藏省陸軍省海軍省司法省文部省農商務省遞信省ヲ合稱ス
第二條 各省大臣ハ其主任ノ事務及今後法律勅令ニ依リ主任ニ屬スル事務ニ付其責ニ任スヘシ
主任ノ事務兩省以上ニ關涉スルトキハ關涉ノ各省大臣ノ間ニ協議ヲ經テ其主任ヲ定メ上奏スヘシ若シ各省大臣ノ間協議決定セサルトキハ之ヲ閣議ニ提出スヘシ
第三條 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付法律勅令ノ制定廢止及改正ヲ要スルコトアルトキハ案ヲ具ヘ閣議ニ堤出スヘシ
第四條 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付其職權若クハ特別ノ委任ニ依リ法律勅令ノ範圍內ニ於テ法律勅令ヲ施行シ又ハ安寧秩序ヲ保持スル爲ニ省令ヲ發スルコトヲ得
第五條 各省大臣ハ法律勅令ノ範圍內ニ於テ其省中各局課及其所轄官廳ノ處務細則ヲ定ムルコトヲ得
第六條 法律勅令ニ副署シ省務ヲ敷奏シ內閣ノ議ニ列シ及省令ヲ發スルコトヲ除クノ外各省大臣ハ其職務ヲ次官ニ代理セシメ又ハ其職務ノ一部ヲ次官ニ委任スルコトヲ得
次官事故アルトキハ大臣其省中ノ高等官ヲシテ臨時其職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付警視總監北海道廳長官府縣知事ニ指令又ハ訓令ヲ下スコトヲ得
第八條 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付警視總監北海道廳長官府縣知事ヲ監督スヘシ若シ警視總監北海道廳長官府縣知事ノ處分又ハ指令ノ成規ニ違ヒ公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其處分指令ヲ停止シ又ハ取消スコトヲ得
第九條 各省大臣ハ所部ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ奏薦宣行シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
府縣書記官警部長島司郡長ノ進退ハ內務大臣收稅長ノ進退ハ大藏大臣之ヲ奏薦宣行ス
第十條 各省大臣ハ內閣總理大臣ヲ經テ所部官吏ノ敍位敍勳及恩給ヲ上奏スヘシ
第十一條 各省大臣ハ每年六月中ニ前會計年度ノ功程ヲ具ヘ內閣總理大臣ヲ經テ上奏スヘシ
第十二條 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付時々ノ狀況ヲ內閣總理大臣ニ報吿スヘシ
第十三條 各省大臣ハ一週年末ニ其省ノ豫算定額內ニ於テ奏任官以下特別ノ勤勞アル者ヲ賞與シ之ヲ官報ニ公錄スルコトヲ得
第十四條 各省大臣ハ法律勅令ノ定ムル所ニ從ヒ部下ノ官吏ヲ懲戒ス
第十五條 各省職員ヲ置ク左ノ如シ
次官
局長
參事官
祕書官
書記官
試補
第十六條 各省ニ次官一人ヲ置ク勅任トス
第十七條 次官ハ命ヲ大臣ニ承ケ各局課ノ事務ヲ監督シ省務ノ全部ヲ整理スルノ責ニ任ス
第十八條 次官ハ大臣ノ命ヲ承ケ第六條ノ範圍內ニ於テ大臣ノ職務ヲ代理シ又ハ大臣ノ指命シタル範圍內ニ於テ委任ノ事務ヲ處理ス
第十九條 次官ハ大臣ノ代理トシテ公文ニ署名スルコトヲ得
第二十條 各省ニ大臣官房ヲ置ク
大臣官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 機密文書ニ關スルコト
二 機密事務ニ關スルコト
三 官吏ノ進退身分ニ關スルコト
但各省ノ便宜ニ從ヒ總務局ニ於テ處理スルコトヲ得
四 大臣ノ官印及省印ヲ管守スルコト
五 其他各省官制ニ依リ特ニ官房ノ所掌ニ屬セシムルモノ
第二十一條 各省中省務ノ全部ヲ統轄スル爲ニ總務局ヲ置ク總務局長ハ次官ヲ以テ之ニ充ツ
總務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 各局ノ成案ヲ審査シ及公文ヲ起草スルコト
二 公文書類及成案文書ヲ接受發送スルコト
三 統計報吿ノ材料ヲ採輯シ統計報吿ヲ調整シテ大臣ノ査閱ニ供シ官報揭載ノ事項ヲ官報局ニ送致スルコト
四 本省及省中各局課一切ノ公文書類ヲ編纂保存スルコト
五 其他各省官制ニ依リ特ニ總務局ノ所掌ニ屬セシムルモノ
第二十二條 各省ノ便宜ニ從ヒ總務局ヲ置カス大臣官房ニ於テ其事務ヲ掌ルコトヲ得
第二十三條 各省中省務ヲ分掌スル爲各局ヲ置ク其分掌事務ハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第二十四條 大臣官房總務局及各局ノ分課ハ各省大臣其省ノ便宜ニ從ヒ閣議ヲ經テ之ヲ定ム
陸軍省海軍省中ノ分課ハ其省官制ニ於テ之ヲ定ム
第二十五條 各局ニ局長一人ヲ置ク但局次長ヲ置クコトヲ要スルモノハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
局長ハ勅任二等又ハ奏任三等以上トシ其官等ハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
局次長ハ奏任トス
第二十六條 局長ハ大臣又ハ次官ノ命ヲ承ケ其主務ヲ掌理シ及局中各課ノ事務ヲ指揮監督ス
第二十七條 局長ハ其主任ノ事務ニ付其職權ニ屬シ又ハ特別ノ委任ヲ受クルノ事項ハ之ヲ處理專行ス
第二十八條 局次長ハ局長ノ事務ヲ佐ク若シ局長ナキトキ又ハ局長事故アルトキハ大臣ノ命ニ依リ局長ノ事務ヲ掌理ス
第二十九條 參事官ハ奏任トス大臣又ハ次官ノ諮詢ニ應シ意見ヲ具ヘ及審議立案ヲ掌ル
前項ノ外特ニ參事官ノ所掌ニ屬セシムルモノハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第三十條 參事官ハ其省ノ便宜ニ從ヒ局課ノ事務ヲ兼任シ若クハ臨時命ヲ承ケ其事務ヲ助クルコトアルヘシ
第三十一條 祕書官ハ奏任トス大臣ニ專屬シテ官房ノ事務ヲ掌ル
祕書官ハ二人ヲ以テ定員トス
第三十二條 祕書官ハ臨時命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ助クルコトアルヘシ
第三十三條 書記官ハ奏任トス大臣又ハ次官ノ命ヲ承ケ大臣官房總務局又ハ各局ニ分屬シテ其事務ヲ掌リ且課長ヲ兼ヌルコトヲ得
第三十四條 各省專任參事官專任書記官ハ併セテ八名以下トシ其定員ハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第三十五條 試補ハ定期間大臣ノ指命スル所ニ就キ事務ヲ練習シ任官ヲ待ツモノトス
各省試補ノ定員ハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第三十六條 局中各課ニ課長一人ヲ置キ判任官ヲ以テ之ニ充ツ課長ハ命ヲ局長ニ承ケ課務ヲ掌理ス
各省中特ニ奏任官ヲ以テ課長ヲ兼ネシムルモノハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
陸軍省海軍省中ノ課長ハ武官及理事主理ヲ以テ之ニ充ツ
第三十七條 屬ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記簿記及計算ノ事ニ從フ
第三十八條 各省判任官ノ定員ハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
各省大臣ハ臨時ノ須要ニ依リ判任官俸給豫算定額內ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第三十九條 本則ニ揭クルモノヽ外各省特別ノ職員ヲ置クコトヲ要スルモノハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第四十條 各省中特ニ補助員ヲ要シ又ハ顧問員ヲ要スルトキハ每次狀ヲ具ヘテ閣議ニ提出シ裁可ヲ請フヘシ
朕各省官制通則ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 山県有朋
海軍大臣 伯爵 西郷従道
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
文部大臣 子爵 榎本武揚
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
外務大臣 子爵 青木周蔵
農商務大臣 岩村通俊
勅令第五十号
各省官制通則
第一条 本則中各省トアルハ外務省内務省大蔵省陸軍省海軍省司法省文部省農商務省逓信省ヲ合称ス
第二条 各省大臣ハ其主任ノ事務及今後法律勅令ニ依リ主任ニ属スル事務ニ付其責ニ任スヘシ
主任ノ事務両省以上ニ関渉スルトキハ関渉ノ各省大臣ノ間ニ協議ヲ経テ其主任ヲ定メ上奏スヘシ若シ各省大臣ノ間協議決定セサルトキハ之ヲ閣議ニ提出スヘシ
第三条 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付法律勅令ノ制定廃止及改正ヲ要スルコトアルトキハ案ヲ具ヘ閣議ニ堤出スヘシ
第四条 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付其職権若クハ特別ノ委任ニ依リ法律勅令ノ範囲内ニ於テ法律勅令ヲ施行シ又ハ安寧秩序ヲ保持スル為ニ省令ヲ発スルコトヲ得
第五条 各省大臣ハ法律勅令ノ範囲内ニ於テ其省中各局課及其所轄官庁ノ処務細則ヲ定ムルコトヲ得
第六条 法律勅令ニ副署シ省務ヲ敷奏シ内閣ノ議ニ列シ及省令ヲ発スルコトヲ除クノ外各省大臣ハ其職務ヲ次官ニ代理セシメ又ハ其職務ノ一部ヲ次官ニ委任スルコトヲ得
次官事故アルトキハ大臣其省中ノ高等官ヲシテ臨時其職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七条 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付警視総監北海道庁長官府県知事ニ指令又ハ訓令ヲ下スコトヲ得
第八条 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付警視総監北海道庁長官府県知事ヲ監督スヘシ若シ警視総監北海道庁長官府県知事ノ処分又ハ指令ノ成規ニ違ヒ公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其処分指令ヲ停止シ又ハ取消スコトヲ得
第九条 各省大臣ハ所部ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ奏薦宣行シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
府県書記官警部長島司郡長ノ進退ハ内務大臣収税長ノ進退ハ大蔵大臣之ヲ奏薦宣行ス
第十条 各省大臣ハ内閣総理大臣ヲ経テ所部官吏ノ叙位叙勲及恩給ヲ上奏スヘシ
第十一条 各省大臣ハ毎年六月中ニ前会計年度ノ功程ヲ具ヘ内閣総理大臣ヲ経テ上奏スヘシ
第十二条 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付時々ノ状況ヲ内閣総理大臣ニ報告スヘシ
第十三条 各省大臣ハ一週年末ニ其省ノ予算定額内ニ於テ奏任官以下特別ノ勤労アル者ヲ賞与シ之ヲ官報ニ公録スルコトヲ得
第十四条 各省大臣ハ法律勅令ノ定ムル所ニ従ヒ部下ノ官吏ヲ懲戒ス
第十五条 各省職員ヲ置ク左ノ如シ
次官
局長
参事官
秘書官
書記官
試補
第十六条 各省ニ次官一人ヲ置ク勅任トス
第十七条 次官ハ命ヲ大臣ニ承ケ各局課ノ事務ヲ監督シ省務ノ全部ヲ整理スルノ責ニ任ス
第十八条 次官ハ大臣ノ命ヲ承ケ第六条ノ範囲内ニ於テ大臣ノ職務ヲ代理シ又ハ大臣ノ指命シタル範囲内ニ於テ委任ノ事務ヲ処理ス
第十九条 次官ハ大臣ノ代理トシテ公文ニ署名スルコトヲ得
第二十条 各省ニ大臣官房ヲ置ク
大臣官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 機密文書ニ関スルコト
二 機密事務ニ関スルコト
三 官吏ノ進退身分ニ関スルコト
但各省ノ便宜ニ従ヒ総務局ニ於テ処理スルコトヲ得
四 大臣ノ官印及省印ヲ管守スルコト
五 其他各省官制ニ依リ特ニ官房ノ所掌ニ属セシムルモノ
第二十一条 各省中省務ノ全部ヲ統轄スル為ニ総務局ヲ置ク総務局長ハ次官ヲ以テ之ニ充ツ
総務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 各局ノ成案ヲ審査シ及公文ヲ起草スルコト
二 公文書類及成案文書ヲ接受発送スルコト
三 統計報告ノ材料ヲ採輯シ統計報告ヲ調整シテ大臣ノ査閲ニ供シ官報掲載ノ事項ヲ官報局ニ送致スルコト
四 本省及省中各局課一切ノ公文書類ヲ編纂保存スルコト
五 其他各省官制ニ依リ特ニ総務局ノ所掌ニ属セシムルモノ
第二十二条 各省ノ便宜ニ従ヒ総務局ヲ置カス大臣官房ニ於テ其事務ヲ掌ルコトヲ得
第二十三条 各省中省務ヲ分掌スル為各局ヲ置ク其分掌事務ハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第二十四条 大臣官房総務局及各局ノ分課ハ各省大臣其省ノ便宜ニ従ヒ閣議ヲ経テ之ヲ定ム
陸軍省海軍省中ノ分課ハ其省官制ニ於テ之ヲ定ム
第二十五条 各局ニ局長一人ヲ置ク但局次長ヲ置クコトヲ要スルモノハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
局長ハ勅任二等又ハ奏任三等以上トシ其官等ハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
局次長ハ奏任トス
第二十六条 局長ハ大臣又ハ次官ノ命ヲ承ケ其主務ヲ掌理シ及局中各課ノ事務ヲ指揮監督ス
第二十七条 局長ハ其主任ノ事務ニ付其職権ニ属シ又ハ特別ノ委任ヲ受クルノ事項ハ之ヲ処理専行ス
第二十八条 局次長ハ局長ノ事務ヲ佐ク若シ局長ナキトキ又ハ局長事故アルトキハ大臣ノ命ニ依リ局長ノ事務ヲ掌理ス
第二十九条 参事官ハ奏任トス大臣又ハ次官ノ諮詢ニ応シ意見ヲ具ヘ及審議立案ヲ掌ル
前項ノ外特ニ参事官ノ所掌ニ属セシムルモノハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第三十条 参事官ハ其省ノ便宜ニ従ヒ局課ノ事務ヲ兼任シ若クハ臨時命ヲ承ケ其事務ヲ助クルコトアルヘシ
第三十一条 秘書官ハ奏任トス大臣ニ専属シテ官房ノ事務ヲ掌ル
秘書官ハ二人ヲ以テ定員トス
第三十二条 秘書官ハ臨時命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ助クルコトアルヘシ
第三十三条 書記官ハ奏任トス大臣又ハ次官ノ命ヲ承ケ大臣官房総務局又ハ各局ニ分属シテ其事務ヲ掌リ且課長ヲ兼ヌルコトヲ得
第三十四条 各省専任参事官専任書記官ハ併セテ八名以下トシ其定員ハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第三十五条 試補ハ定期間大臣ノ指命スル所ニ就キ事務ヲ練習シ任官ヲ待ツモノトス
各省試補ノ定員ハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第三十六条 局中各課ニ課長一人ヲ置キ判任官ヲ以テ之ニ充ツ課長ハ命ヲ局長ニ承ケ課務ヲ掌理ス
各省中特ニ奏任官ヲ以テ課長ヲ兼ネシムルモノハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
陸軍省海軍省中ノ課長ハ武官及理事主理ヲ以テ之ニ充ツ
第三十七条 属ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記簿記及計算ノ事ニ従フ
第三十八条 各省判任官ノ定員ハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
各省大臣ハ臨時ノ須要ニ依リ判任官俸給予算定額内ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第三十九条 本則ニ掲クルモノヽ外各省特別ノ職員ヲ置クコトヲ要スルモノハ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第四十条 各省中特ニ補助員ヲ要シ又ハ顧問員ヲ要スルトキハ毎次状ヲ具ヘテ閣議ニ提出シ裁可ヲ請フヘシ