(各省官制通則中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
外務大臣 子爵 榎本武揚
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
海軍大臣 子爵 樺山資紀
農商務大臣 陸奧宗光
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
司法大臣 子爵 田中不二麻呂
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第八十一號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第九條第二項左ノ通改ム
府縣奏任官ノ進退ハ內務大臣之ヲ奏薦宣行シ其收稅長ニ係ルモノハ大藏大臣之ヲ奏薦宣行ス
第十條中「及恩給」ノ三字ヲ削除ス
第十二條 削除
第十三條 各省大臣ハ其省ノ豫算定額內ニ於テ高等官以下特別ノ勤勞アル者ヲ賞與スルコトヲ得
第十七條 次官ハ命ヲ大臣ニ承ケ省務ヲ整理シ各局課ノ事務ヲ監督ス
第十八條第十九條 削除
第二十條 各省ニ大臣官房ヲ置ク
大臣官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 機密文書ニ關スルコト
二 機密事務ニ關スルコト
三 官吏ノ進退身分ニ關スルコト
四 大臣ノ官印及省印ヲ管守スルコト
五 各局ノ成案ヲ審査シ及公文ヲ起草スルコト
六 公文書類及成案文書ヲ接受發送スルコト
七 統計報吿ノ材料ヲ採輯シ統計報吿ヲ調製シテ大臣ノ査閱ニ供シ統計ノ材料ヲ統計局ニ官報揭載ノ事項ヲ官報局ニ送致スルコト
八 本省及省中各局課一切ノ公文書類ヲ編纂保存スルコト
九 本省所管ノ經費及諸收入ノ豫算決算竝會計ニ關スルコト
十 本省所管ノ官有財產及物品ニ關スルコト
十一 其他各省官制ニ依リ特ニ大臣官房ノ所掌ニ屬セシムルモノ陸軍省海軍省ニ於テハ前項第九第十ノ事務ヲ掌ラシムル爲メ特ニ局ヲ置クコトヲ得
第二十一條 各省ノ便宜ニ從ヒ大臣官房ノ事務ヲ各局ニ於テ處理セシムルコトヲ得
第二十二條 削除
第二十四條 大臣官房及各局ノ分課ハ各省大臣其省ノ便宜ニ從ヒ之ヲ定メ內閣總理大臣ニ報吿スヘシ
陸軍省海軍省中ノ分課ハ其省官制ニ於テ之ヲ定ム
第二十五條 各局ニ局長一人ヲ置ク勅任又ハ奏任トシ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第二十八條 削除
第三十一條 祕書官ハ奏任トシ二人ヲ以テ定員トス
祕書官ハ大臣ニ專屬シテ機密事務ヲ掌リ又ハ臨時命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ助ク
第三十二條 削除
第三十三條 書記官ハ奏任トス大臣又ハ次官ノ命ヲ承ケ大臣官房ノ事務ヲ掌リ又ハ臨時命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ助ク
第三十六條 大臣官房及局中各課ニ課長一人ヲ置キ奏任官又ハ判任官ヲ以テ之ニ充ツ課長ハ命ヲ上官ニ承ケ課務ヲ掌理ス
陸軍省海軍省中ノ課長ハ武官及理事主理ヲ以テ之ニ充ツ
第四十條 削除
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
外務大臣 子爵 榎本武揚
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
海軍大臣 子爵 樺山資紀
農商務大臣 陸奥宗光
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
司法大臣 子爵 田中不二麻呂
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第八十一号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第九条第二項左ノ通改ム
府県奏任官ノ進退ハ内務大臣之ヲ奏薦宣行シ其収税長ニ係ルモノハ大蔵大臣之ヲ奏薦宣行ス
第十条中「及恩給」ノ三字ヲ削除ス
第十二条 削除
第十三条 各省大臣ハ其省ノ予算定額内ニ於テ高等官以下特別ノ勤労アル者ヲ賞与スルコトヲ得
第十七条 次官ハ命ヲ大臣ニ承ケ省務ヲ整理シ各局課ノ事務ヲ監督ス
第十八条第十九条 削除
第二十条 各省ニ大臣官房ヲ置ク
大臣官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 機密文書ニ関スルコト
二 機密事務ニ関スルコト
三 官吏ノ進退身分ニ関スルコト
四 大臣ノ官印及省印ヲ管守スルコト
五 各局ノ成案ヲ審査シ及公文ヲ起草スルコト
六 公文書類及成案文書ヲ接受発送スルコト
七 統計報告ノ材料ヲ採輯シ統計報告ヲ調製シテ大臣ノ査閲ニ供シ統計ノ材料ヲ統計局ニ官報掲載ノ事項ヲ官報局ニ送致スルコト
八 本省及省中各局課一切ノ公文書類ヲ編纂保存スルコト
九 本省所管ノ経費及諸収入ノ予算決算並会計ニ関スルコト
十 本省所管ノ官有財産及物品ニ関スルコト
十一 其他各省官制ニ依リ特ニ大臣官房ノ所掌ニ属セシムルモノ陸軍省海軍省ニ於テハ前項第九第十ノ事務ヲ掌ラシムル為メ特ニ局ヲ置クコトヲ得
第二十一条 各省ノ便宜ニ従ヒ大臣官房ノ事務ヲ各局ニ於テ処理セシムルコトヲ得
第二十二条 削除
第二十四条 大臣官房及各局ノ分課ハ各省大臣其省ノ便宜ニ従ヒ之ヲ定メ内閣総理大臣ニ報告スヘシ
陸軍省海軍省中ノ分課ハ其省官制ニ於テ之ヲ定ム
第二十五条 各局ニ局長一人ヲ置ク勅任又ハ奏任トシ各省官制ノ部ニ就テ之ヲ定ム
第二十八条 削除
第三十一条 秘書官ハ奏任トシ二人ヲ以テ定員トス
秘書官ハ大臣ニ専属シテ機密事務ヲ掌リ又ハ臨時命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ助ク
第三十二条 削除
第三十三条 書記官ハ奏任トス大臣又ハ次官ノ命ヲ承ケ大臣官房ノ事務ヲ掌リ又ハ臨時命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ助ク
第三十六条 大臣官房及局中各課ニ課長一人ヲ置キ奏任官又ハ判任官ヲ以テ之ニ充ツ課長ハ命ヲ上官ニ承ケ課務ヲ掌理ス
陸軍省海軍省中ノ課長ハ武官及理事主理ヲ以テ之ニ充ツ
第四十条 削除
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス