(会計年度開始前現金支出規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 明治26年11月11日
法令の形式: 勅令
朕會計年度開始前現金支出規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第二百三號
明治二十二年勅令第九十五號會計年度開始前現金支出規則中左ノ通改正ス
第一條中「大藏大臣ノ檢視ヲ受クヘシ」ヲ「大藏大臣及會計檢査院ニ送付スヘシ」ニ改ム
第二條 大藏大臣前條計算書ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ金庫ニ令達スヘシ
附 則
本令ハ明治二十七年一月一日ヨリ施行ス
朕会計年度開始前現金支出規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第二百三号
明治二十二年勅令第九十五号会計年度開始前現金支出規則中左ノ通改正ス
第一条中「大蔵大臣ノ検視ヲ受クヘシ」ヲ「大蔵大臣及会計検査院ニ送付スヘシ」ニ改ム
第二条 大蔵大臣前条計算書ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ金庫ニ令達スヘシ
附 則
本令ハ明治二十七年一月一日ヨリ施行ス