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(会計検査官資格ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 明治30年8月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(会計検査官資格ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會計檢査官資格ニ關スル明治二十二年勅令第八十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百五十一號
明治二十二年勅令第八十號第二項左ノ通改正ス
第二
五箇年以上高等行政官若クハ判事檢事檢査官補ノ職ニ在ル者及在リタル者但試補勤務年數ハ之ヲ算ス
朕会計検査官資格ニ関スル明治二十二年勅令第八十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百五十一号
明治二十二年勅令第八十号第二項左ノ通改正ス
第二
五箇年以上高等行政官若クハ判事検事検査官補ノ職ニ在ル者及在リタル者但試補勤務年数ハ之ヲ算ス
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