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土地台帳規則
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 明治22年3月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治37年4月9日 勅令第107号
改正:
昭和2年3月31日 勅令第40号
廃止:
昭和6年4月1日 勅令第47号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕土地臺帳規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十九號
土地臺帳規則
第一條
土地臺帳ハ地租ニ關スル事項ヲ登錄ス
第二條
市ノ土地臺帳ハ府縣廳ニ於テ町村ノ土地臺帳ハ島廳郡役所ニ於テ之ヲ設ケ其事務ヲ取扱フヘシ
第三條
登記所ニ於テ土地所有ノ移轉及質入ノ登記ヲ爲シタルトキハ土地臺帳所管廳ニ通知スヘシ
第四條
土地臺帳ノ謄本ヲ要スル者ハ土地一筆ニ付金貳錢ノ割合ヲ以テ手數料ヲ納ムヘシ
第五條
地券ニ記載ノ事項異動ヲ生セサルモノハ其地券ヲ以テ前條ノ謄本ト見做スコトヲ得
第六條
本規則ニ關スル細則ハ大藏大臣之ヲ定ム
第七條
市制ノ施行ニ至ラサル土地ニ於テハ區ニ屬スル土地臺帳ハ區役所ニ於テ其取扱ヲ爲スヘシ
朕土地台帳規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十九号
土地台帳規則
第一条
土地台帳ハ地租ニ関スル事項ヲ登録ス
第二条
市ノ土地台帳ハ府県庁ニ於テ町村ノ土地台帳ハ島庁郡役所ニ於テ之ヲ設ケ其事務ヲ取扱フヘシ
第三条
登記所ニ於テ土地所有ノ移転及質入ノ登記ヲ為シタルトキハ土地台帳所管庁ニ通知スヘシ
第四条
土地台帳ノ謄本ヲ要スル者ハ土地一筆ニ付金弐銭ノ割合ヲ以テ手数料ヲ納ムヘシ
第五条
地券ニ記載ノ事項異動ヲ生セサルモノハ其地券ヲ以テ前条ノ謄本ト見做スコトヲ得
第六条
本規則ニ関スル細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第七条
市制ノ施行ニ至ラサル土地ニ於テハ区ニ属スル土地台帳ハ区役所ニ於テ其取扱ヲ為スヘシ
本文
詳細・沿革