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(土地台帳規則第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治37年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
土地台帳規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕土地臺帳規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月八日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百七號
土地臺帳規則中左ノ通改正ス
第四條中「貳錢」ヲ「五錢」ニ改ム
朕土地台帳規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月八日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百七号
土地台帳規則中左ノ通改正ス
第四条中「弐銭」ヲ「五銭」ニ改ム
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詳細・沿革