(土地台帳規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 勅令
朕土地臺帳規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
勅令第四十號
土地臺帳規則中左ノ通改正ス
第四條中「五錢」ヲ「十錢」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕土地台帳規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
勅令第四十号
土地台帳規則中左ノ通改正ス
第四条中「五銭」ヲ「十銭」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス