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法令データベース
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(市町村ニ於テ徴収スヘキ国税種目中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 明治29年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市町村ヲシテ国税ノ徴収ヲ為サシムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十二年勅令第三十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月二十八日
大藏大臣 子爵 渡邊國武
勅令第二百七十七號
明治二十二年勅令第三十三號中但書ヲ刪除シ自家用料酒鑑札料以下ノ種目ヲ左ノ通改正ス
一
自家用酒稅
一
賣藥營業稅
一
營業稅
附 則
本令ハ自家用酒稅ニ付キテハ本年十月一日ヨリ其ノ他ノ稅ニ付キテハ明治三十年一月一日ヨリ施行ス
朕明治二十二年勅令第三十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月二十八日
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
勅令第二百七十七号
明治二十二年勅令第三十三号中但書ヲ刪除シ自家用料酒鑑札料以下ノ種目ヲ左ノ通改正ス
一
自家用酒税
一
売薬営業税
一
営業税
附 則
本令ハ自家用酒税ニ付キテハ本年十月一日ヨリ其ノ他ノ税ニ付キテハ明治三十年一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革